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どちらの姓で生活をしていくかを決める

夫婦は基本的には他人同士なので、多くの場合姓が異なるケースが多いでしょう。
姓が同じケースであれば結婚をする前とした後でも同じ姓のままになります。
では異なる姓を持つ人同士が結婚をするときに姓がどうなるかですが、日本においては現在二人がともに元々の姓を引き継ぐことができない決まりになっています。
厳密にいえば夫婦のどちらかの姓で戸籍が新たに作られ、その姓の元で夫と妻が存在することになります。
良くあるのは夫の姓を使うケースで、妻はそれまでの姓ではなく夫の姓を名乗るようになります。
このことから妻の姓を選択することができないと考えがちですが、どちらを選ぶかは夫婦で決められます。
女性側が女性の姉妹しかいなくて跡取りがいないとき、養子を迎え入れて家の存続を図るときがあるでしょう。
このときは妻の姓を名乗るケースがあり妻の姓を選択すると養子だと考えられやすいです。
妻が仕事をしていて夫が専業主夫をするようなときにも妻の姓を名乗るケースがあります。

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